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  中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施條例  
 
 
中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令(第358號(hào))
ここに、「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施條例」を公表し、2002年9月15日より施行する。 
國(guó)務(wù)院総理 朱鎔基
2002年8月3日

中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施條例
目次
第一章 総則
第二章 商標(biāo)登録の出願(yuàn)
第三章 商標(biāo)登録出願(yuàn)の審査
第四章 登録商標(biāo)の変更、譲渡、更新
第五章 商標(biāo)審判
第六章 商標(biāo)使用の管理
第七章 商標(biāo)権の保護(hù)
第八章 附則

第一章 総則
第1條
「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法」(以下、商標(biāo)法と略稱する)に基づき、この條例を制定する。
 
第2條
この條例における商品商標(biāo)に関する規(guī)定は、役務(wù)商標(biāo)にも適用する。
 
第3條
商標(biāo)法及びこの條例にいう商標(biāo)の使用とは、商標(biāo)を商品、商品包裝又は容器及び商品の取引に関する書類に商標(biāo)を表示し、若しくは広告宣伝、展覧及びその他の営業(yè)活動(dòng)に表示することを含める。
 
第4條
商標(biāo)法第六條にいう國(guó)家が必ず登録商標(biāo)を使用しなければならないと定めた商品とは、法律、行政法規(guī)に規(guī)定した登録商標(biāo)を使用しなければならない商品をいう。
 
第5條
商標(biāo)法及びこの條例の規(guī)定に基づき、商標(biāo)登録、商標(biāo)審判において紛爭(zhēng)が生じ、且つ関連當(dāng)事者がその商標(biāo)が著名商標(biāo)になったと認(rèn)める場(chǎng)合には、商標(biāo)局又は商標(biāo)審判委員會(huì)に著名商標(biāo)の認(rèn)定を請(qǐng)求し、商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に反した商標(biāo)登録出願(yuàn)を拒絶、又は商標(biāo)法第十三條に違反した商標(biāo)登録の取消を請(qǐng)求することができる。當(dāng)事者は請(qǐng)求する場(chǎng)合には、著名商標(biāo)になった証拠を提出しなければならない。
商標(biāo)局、商標(biāo)審判委員會(huì)は當(dāng)事者の請(qǐng)求により、事実を明らかにした上、商標(biāo)法第十四條の規(guī)定に基づき、同商標(biāo)が著名商標(biāo)になったか否かを認(rèn)定することができる。
 
第6條
商標(biāo)法第十六條に規(guī)定した地理的表示を、商標(biāo)法及びこの條例の規(guī)定に基づき、証明商標(biāo)又は団體商標(biāo)として登録出願(yuàn)することができる。
地理的表示が証明商標(biāo)として登録された場(chǎng)合には、その商品が同地理的表示の使用條件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同証明商標(biāo)の使用を請(qǐng)求することができ、同商標(biāo)を管理する団體はそれを許可しなければならない。地理的表示が団體商標(biāo)として登録された場(chǎng)合には、その商品が同地理的表示の使用條件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同地理的表示を団體商標(biāo)として登録する団體、協(xié)會(huì)又はその他の組織への參加を請(qǐng)求することができ、同団體、協(xié)會(huì)又はその他の組織はその定款により會(huì)員として受け入れなければならない。同地理的表示を団體商標(biāo)として登録した団體、協(xié)會(huì)又はその他の組織への參加を要求しない場(chǎng)合にも、同地理的表示を正當(dāng)に使用することもできる。同団體、協(xié)會(huì)はそれを禁止する権利を有しない。
 
第7條
當(dāng)事者が商標(biāo)代理組織に商標(biāo)登録出願(yuàn)又はその他の商標(biāo)関連事項(xiàng)を委任する場(chǎng)合には、委任狀を提出しなければならない。委任狀には代理內(nèi)容及びその権限を明記しなければならない。外國(guó)人又は外國(guó)企業(yè)の委任狀には依頼者の國(guó)籍を明記しなければならない。
外國(guó)人又は外國(guó)企業(yè)の委任狀及びその関連証明書類の公証、認(rèn)証手続きは相互主義による。
商標(biāo)法第十八條にいう外國(guó)人又は外國(guó)企業(yè)とは中國(guó)に恒常的居所又は営業(yè)所を有していない外國(guó)人又は外國(guó)企業(yè)をいう。
 
第8條
商標(biāo)登録出願(yuàn)又はその他の商標(biāo)関係事項(xiàng)の手続きを行う場(chǎng)合には、中國(guó)語(yǔ)を使用しなければならない。
商標(biāo)法及びこの條例に定めた各種の証書、証明書類及び証拠資料が外國(guó)語(yǔ)で作成されたものである場(chǎng)合には、中國(guó)語(yǔ)の訳文を添付しなければならない。それを添付しなかった場(chǎng)合には、同証書、証明書類又は証拠資料を提出しなかったと見なす。
 
第9條
商標(biāo)局、商標(biāo)審判委員會(huì)の職員は以下に掲げる情狀のいずれかに當(dāng)たる場(chǎng)合には、除斥しなければならない。當(dāng)事者又は利害関係人は其の除斥を要求することができる。
(1)當(dāng)事者又は當(dāng)事者、代理人の近親族である場(chǎng)合。
(2)當(dāng)事者、代理人とその他の関係があり、公正性に影響を與えるおそれがある場(chǎng)合。
(3)商標(biāo)登録出願(yuàn)又はその他の商標(biāo)関係事項(xiàng)の処理について利害関係がある場(chǎng)合。
 
第10條
この條例に別途に定めがある場(chǎng)合を除き、當(dāng)事者が商標(biāo)局又は商標(biāo)審判委員會(huì)に書類又は資料を提出する期日日付について手渡す場(chǎng)合には、手渡日を提出日とし、郵送する場(chǎng)合には、郵便物の消印日を提出日とし、消印が明らかではなく又は無(wú)なかった場(chǎng)合には、商標(biāo)局又は商標(biāo)審判委員會(huì)が実際に受け取った日を提出日とする。但し當(dāng)事者が実際に消印の証拠を提出する場(chǎng)合にはこの限りでない。
 
第11條
商標(biāo)局又は商標(biāo)審判委員會(huì)は各種書類を郵送、手渡し、又はその他の方式で當(dāng)事者に送達(dá)することができる。當(dāng)事者が商標(biāo)代理組織に委任する場(chǎng)合には、書類が代理人に送達(dá)したことにより、當(dāng)事者に送達(dá)したと見なす。
商標(biāo)局又は商標(biāo)審判委員會(huì)が當(dāng)事者に各種書類を送達(dá)する日付について、郵送した場(chǎng)合には、郵便物の消印日を送達(dá)日とし、消印が明らかでなく又はなかった場(chǎng)合には、書類を発送した日より15日間を満了した日に當(dāng)事者に送達(dá)したと見なす。手渡す場(chǎng)合には、手渡日を提出日とする。書類を郵送又は手渡すことができない場(chǎng)合には、公告をもって當(dāng)事者に送達(dá)することができ、公告日より30日間を満了した日に送達(dá)したと見なす。 
 
第12條
商標(biāo)國(guó)際登録については、中國(guó)の加盟した関連國(guó)際條約に従う。具體的な取り扱いは國(guó)務(wù)院工商行政管理機(jī)関がそれを規(guī)定する。
 
第二章 商標(biāo)登録の出願(yuàn)
第13條
商標(biāo)登録を出願(yuàn)する場(chǎng)合、公表された商品及び役務(wù)分類表に基づき、分類毎に出願(yuàn)しなければならない。商標(biāo)登録出願(yuàn)は一件毎に、「商標(biāo)登録願(yuàn)書」一部、商標(biāo)見本5部、色彩を指定する場(chǎng)合には、著色見本5部、白黒見本1部を提出しなければならない。
商標(biāo)見本品は明瞭で貼付しやすく、光沢のある丈夫な紙で印刷されたものでなければならない。又は寫真を代替物とすることができる。縦幅と橫幅は10cm越えず、5cm下回らないものでなければならない。
立體的形狀を登録商標(biāo)として出願(yuàn)する場(chǎng)合には、願(yuàn)書に明示し、且つ立體的形狀を確定することができる見本品を提出しなければならない。
色彩の組合せを登録商標(biāo)として出願(yuàn)する場(chǎng)合には、願(yuàn)書に明示し、且つ文字による説明を合わせて提出しなければならない。
団體商標(biāo)、証明商標(biāo)を出願(yuàn)する場(chǎng)合には、願(yuàn)書に明示し、且つ主體資格証明書類と使用管理規(guī)則を提出しなければならない。
商標(biāo)が外國(guó)語(yǔ)のものであり、又は外國(guó)語(yǔ)が含まれる場(chǎng)合には、その意味を説明しなければならない。
 
第14條
  商標(biāo)登録を出願(yuàn)する場(chǎng)合には、出願(yuàn)人はその身分を証明することができる有効証書の寫しを提出しなければならない。商標(biāo)登録出願(yuàn)人の名義は提出した証書と相違があってはならない。
 
第15條
商品の名稱又は役務(wù)項(xiàng)目は商品と役務(wù)分類表に基づき記載しなければならない。商品名稱又は役務(wù)項(xiàng)目が商品と役務(wù)分類表に入っていない場(chǎng)合には、商品と役務(wù)の説明を付さなければならない。
商標(biāo)登録出願(yuàn)などの書類はタイプ又は印刷したものでなければならない。
 
第16條
  同一の商標(biāo)登録を共同で出願(yuàn)する場(chǎng)合には、願(yuàn)書に代表者を一名指定しなければならない。代表者を指定なかった場(chǎng)合には、願(yuàn)書に記入した一番目の者を代表者とする。
 
第17條
出願(yuàn)人がその名義、住所、代理人を変更し、又は指定商品を削除する場(chǎng)合には、商標(biāo)局に変更手続きを行うことができる。
出願(yuàn)人がその商標(biāo)登録の出願(yuàn)を譲渡する場(chǎng)合には、商標(biāo)局で譲渡手続きを行わなければならない。
 
第18條
商標(biāo)局が出願(yuàn)書類を受領(lǐng)した日を商標(biāo)登録の出願(yuàn)日とする。出願(yuàn)手続きが完備し、且つ定めた通りに出願(yuàn)書類を記載した場(chǎng)合には、商標(biāo)局がそれを受理し、且つ書面で出願(yuàn)人に通知する。出願(yuàn)手続きが完備しない又は定めた通りに出願(yuàn)書類に記載しなかった場(chǎng)合には、商標(biāo)局がそれを受理しない。書面で出願(yuàn)人に通知し、且つ理由を説明する。
出願(yuàn)手続きが基本的に完備し又は出願(yuàn)書類が基本的規(guī)定を満たしているが補(bǔ)正を必要とする場(chǎng)合には、商標(biāo)局は出願(yuàn)人に補(bǔ)正を通知する。受領(lǐng)日より30日以內(nèi)に指定した?jī)?nèi)容に基づき補(bǔ)正し、且つ商標(biāo)局に提出した場(chǎng)合に出願(yuàn)日を留保する。期間內(nèi)に補(bǔ)正しなかった場(chǎng)合には、出願(yuàn)権の放棄と見なし、商標(biāo)局は出願(yuàn)人に書面で通知しなければならない。
 
第19條
  二又は二以上の出願(yuàn)人が、同一又は類似した商品について同一又は類似した商標(biāo)をそれぞれ同日に出願(yuàn)した場(chǎng)合には、各出願(yuàn)人は商標(biāo)局の通知を受領(lǐng)した日より30日以內(nèi)にその登録出願(yuàn)前に同商標(biāo)を使用した証拠を提出しなければならない。同日に使用し又はいずれも使用していない場(chǎng)合には、各出願(yuàn)人は商標(biāo)局の通知を受領(lǐng)した日より30日以內(nèi)に自発的に協(xié)議することができ、且つ協(xié)議書を商標(biāo)局に送付しなければならない。協(xié)議に応じない又は協(xié)議が成立しなかった場(chǎng)合には、商標(biāo)局が各出願(yuàn)人に通知し、且つ抽選で出願(yuàn)人を一名確定し、その他の登録出願(yuàn)を拒絶する。商標(biāo)局は既に通知したが、出願(yuàn)人が抽選に參加しなかった場(chǎng)合には、出願(yuàn)権の放棄と見なす。商標(biāo)局はそれを書面で抽選に參加しなかった出願(yuàn)人に通知しなければならない。
 
第20條
商標(biāo)法第二十四條の規(guī)定に基づき、優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合には、出願(yuàn)人が最初の出願(yuàn)に係る商標(biāo)登録出願(yuàn)書類の副本を提出し、同出願(yuàn)を受理した商標(biāo)主管機(jī)関による証明を受け、且つ出願(yuàn)日及び出願(yuàn)番號(hào)を記載したものでなければならない。
商標(biāo)法第二十五條の規(guī)定に基づき、優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合には、出願(yuàn)人は提出する証明書類は國(guó)務(wù)院工商行政管理機(jī)関の証明を受けなければならない。商品が展示された國(guó)際展覧會(huì)が中國(guó)國(guó)內(nèi)で開催された場(chǎng)合にはこの限りでない。
 
第三章 商標(biāo)登録出願(yuàn)の審査
第21條
商標(biāo)局は受理した商標(biāo)登録出願(yuàn)について審査し、商標(biāo)法及びこの條例の関連規(guī)定を満たす登録出願(yuàn)又は一部分の指定商品における商標(biāo)の使用に関する規(guī)定を満たす登録出願(yuàn)である場(chǎng)合には、予備的査定をし、且つ公告する。規(guī)定を満たさない出願(yuàn)又は一部分の指定商品における商標(biāo)の使用に関する規(guī)定を満たさない登録出願(yuàn)の場(chǎng)合には、それを拒絶し又はその一部分の指定商品における商標(biāo)を使用にかかわる出願(yuàn)を拒絶し、且つ書面で出願(yuàn)人に通知し、その理由を説明する。
商標(biāo)局がその一部分の指定商品における商標(biāo)の使用にかかわる登録出願(yuàn)を予備的査定した場(chǎng)合、出願(yuàn)人は異議申立期間內(nèi)に、一部分の指定商品における商標(biāo)の使用にかかわる登録出願(yuàn)を取り下げることができる。出願(yuàn)人は一部分の指定商品における商標(biāo)の使用にかかわる登録出願(yuàn)を取り下げた場(chǎng)合には、商標(biāo)局は元の予備的査定を取消し、審査手続きを中止し、改めて公告しなければならない。
 
第22條
商標(biāo)局に予備的査定され且つ公告された商標(biāo)について異議を申立てる場(chǎng)合には、異議申立人は商標(biāo)局に商標(biāo)異議申立書を一式二部提出しなければならない。商標(biāo)異議申立書には異議申立てられた商標(biāo)が掲載された「商標(biāo)公告」の発行號(hào)數(shù)及びその予備的査定番號(hào)を明記しなければならない。商標(biāo)異議申立書には明確な請(qǐng)求と事実根拠を記載し、且つ関連証拠資料を添付しなければならない。
商標(biāo)局は商標(biāo)異議申立書の副本を速やかに被申立人に送付し、且つ商標(biāo)異議申立書を受理した日より30日以內(nèi)に答弁させなければならない。被申立人が答弁しなくても商標(biāo)局の決定に影響を與えることがない。
當(dāng)事者は異議申立又は答弁をした後、関連資料を追加提出する場(chǎng)合には、申立書又は答弁書に明示し、且つ申立書又は答弁書を提出した日より3ヶ月以內(nèi)に提出しなければならない。期間內(nèi)に提出しなかった場(chǎng)合には、當(dāng)事者は関連資料の追加を放棄したと見なす。
 
第23條
商標(biāo)法第三十四條第2項(xiàng)にいう異議の成立には一部分の指定商品についての成立を含む。異議が一部分の指定商品について成立した場(chǎng)合には、同指定商品についての商標(biāo)登録出願(yuàn)は登録されない。
異議を申立てられた商標(biāo)は異議決定が発効される前に、公告された場(chǎng)合には、その登録公告を取消す。異議決定により登録査定された商標(biāo)は改めて公告する。
異議決定により登録査定された商標(biāo)は、同商標(biāo)の異議申立期間満了日より異議決定が発効されるまでの間、他人が同一又は類似した商品について同商標(biāo)と同一又は類似した標(biāo)章の使用に対しては、遡及力を有しない。但し、同使用者の悪意により商標(biāo)権者に損害をもたらした場(chǎng)合にはそれを賠償しなければならない。
異議決定により登録査定された商標(biāo)について審判を請(qǐng)求する期限は異議決定を公告した日より起算する。
 
第四章 登録商標(biāo)の変更、譲渡、更新
第24條
商標(biāo)権者の名義、住所又はその他の登録に関する事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合には、商標(biāo)局に変更申請(qǐng)書を提出しなければならない。商標(biāo)局はそれを許可した後に、商標(biāo)権者に関連証明を交付し、且つ公告する。許可しない場(chǎng)合には、書面で出願(yuàn)人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。
商標(biāo)権者の名義を変更する場(chǎng)合には、関連登録機(jī)関の発行された変更証明書類を提出しなければならない。申請(qǐng)時(shí)に変更証明書類を提出しなかった場(chǎng)合には、出願(yuàn)日より30日以內(nèi)に追加しなければならない。期間內(nèi)に追加しなかった場(chǎng)合には、変更申請(qǐng)を放棄したと見なす。商標(biāo)局はそれを書面で出願(yuàn)人に通知しなければならない。
商標(biāo)権者の名義又は住所を変更する場(chǎng)合には、商標(biāo)権者はそのすべての登録商標(biāo)について一括して変更しなければならない。一括して変更しなかった場(chǎng)合には、変更申請(qǐng)を放棄したものと見なす。商標(biāo)局はそれを書面で出願(yuàn)人に通知しなければならない。
 
第25條
登録商標(biāo)を譲渡する場(chǎng)合には、譲渡人と譲受人は商標(biāo)局に登録商標(biāo)譲渡申請(qǐng)書を提出しなければならない。登録商標(biāo)譲渡申請(qǐng)の手続きは譲受人により行う。商標(biāo)局は許可の後に、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。
登録商標(biāo)を譲渡する場(chǎng)合には、商標(biāo)権者はその同一又は類似の商品について登録した同一又は類似の商標(biāo)を一括して譲渡しなければならない。一括して譲渡しない場(chǎng)合には、商標(biāo)局は通知し期限を限って、補(bǔ)正を通知する。期限內(nèi)に補(bǔ)正しなかった場(chǎng)合には、商標(biāo)権者の同登録商標(biāo)の譲渡申請(qǐng)を放棄したものと見なす。商標(biāo)局はそれを書面で出願(yuàn)人に通知しなければならない。
誤認(rèn)、混同又はその他の悪影響をもたらす虞がある登録商標(biāo)譲渡申請(qǐng)については、商標(biāo)局はこれを許可せず、書面で出願(yuàn)人に通知し、かつ理由を説明する。
 
第26條
譲渡以外の理由により、商標(biāo)権の移転が発生する場(chǎng)合には、同商標(biāo)権を承継する當(dāng)事者は関連証明書類または法律文書を持參して、商標(biāo)局で商標(biāo)権の移転手続きをしなければならない。
商標(biāo)権を移転する場(chǎng)合には、商標(biāo)権者は同一又は類似の商品について登録した同一又は類似した商標(biāo)を一括して移転しなければならない。一括して移転しなかった場(chǎng)合には、商標(biāo)局は期限を限って、補(bǔ)正するよう通知する。期間內(nèi)に補(bǔ)正しなかった場(chǎng)合には、同登録商標(biāo)移転申請(qǐng)を放棄したと見なす。商標(biāo)局は書面で出願(yuàn)人にそれを通知する。
 
第27條
登録商標(biāo)の更新登録をする必要がある場(chǎng)合には、商標(biāo)局に商標(biāo)更新登録申請(qǐng)書を提出しなければならない。商標(biāo)局はそれを許可し、相応の証明書を発行し、且つ公告する。
更新後の登録商標(biāo)の存続期間は前回の存続期間が満了日の次の日より起算する。
 
第五章 商標(biāo)審判
第28條
  商標(biāo)審判委員會(huì)は商標(biāo)法第三十二條、第三十三條、第四十一條、第四十九の規(guī)定に基づいて提出された商標(biāo)審判の請(qǐng)求を受理する。商標(biāo)審判委員會(huì)は事実に基づいて、法律に従って審判を行う。
 
第29條
   商標(biāo)法第四十一條第三項(xiàng)にいう登録商標(biāo)について紛爭(zhēng)があったとは、先に出願(yuàn)し、登録を受けた商標(biāo)権者が、他人がその後に出願(yuàn)し登録を受けた商標(biāo)が同一又は類似の商品における自分の登録商標(biāo)と同一又は類似すると認(rèn)めた場(chǎng)合をいう。
 
第30條
商標(biāo)審判を請(qǐng)求する場(chǎng)合には、商標(biāo)審判委員會(huì)に請(qǐng)求書を提出し、同時(shí)に相手側(cè)の當(dāng)事者の數(shù)と相応する部數(shù)の副本を提出しなければならない。商標(biāo)局の決定書又は裁定書に基づいて審判を提起する場(chǎng)合には、同時(shí)に商標(biāo)局の決定書又は裁定書の副本を提出しなければならない。
商標(biāo)審判委員會(huì)は請(qǐng)求書を受け取った後に審査し、受理?xiàng)l件に合致しているものはそれを受理し、受理?xiàng)l件に合致しないものは受理しない。かつ書面にて請(qǐng)求人に通知し、理由を説明する。補(bǔ)正の必要のあるものは請(qǐng)求人に通知し、請(qǐng)求人は30日以內(nèi)に補(bǔ)正しなければならない。補(bǔ)正しても規(guī)定に合致しないものは商標(biāo)審判委員會(huì)は受理せず、書面にて申立人に通知し、理由を説明する。期間を満了しても補(bǔ)正しなかった場(chǎng)合には、請(qǐng)求を取下げたと見なし、商標(biāo)審判委員會(huì)は書面にて請(qǐng)求人に通知する。
商標(biāo)審判委員會(huì)は商標(biāo)審判の請(qǐng)求を受理してから、受理?xiàng)l件に合致しないことを発見した場(chǎng)合、それを拒絶し、かつ書面にて申立人に理由を通知する。
 
第31條
  商標(biāo)審判委員會(huì)は商標(biāo)審判の請(qǐng)求を受理してから、適時(shí)に請(qǐng)求書類の副本を相手側(cè)の當(dāng)事者に送達(dá)し、30日以內(nèi)に答弁するように要求する。期間満了して答弁しなかった場(chǎng)合には、商標(biāo)審判委員會(huì)の審判には影響を與えることがない。
 
第32條
   當(dāng)事者は審判の請(qǐng)求を提出してから又は答弁してから、関係証拠を提出する必要がある場(chǎng)合には、請(qǐng)求書類又は答弁書に聲明し、申立書類又は答弁書を提出してから三ヶ月以內(nèi)に提出しなければならない。期間満了して提出しなかった場(chǎng)合、関係証拠の提出を放棄したと見なす。
 
第33條
商標(biāo)審判委員會(huì)は當(dāng)事者の要求に応じて、又は実際の需要により、審判の請(qǐng)求に対して、公開審判を行うことができる。
商標(biāo)審判委員會(huì)は審判の請(qǐng)求に対して、公開審判を行うと決定した場(chǎng)合、公開審判の15日前に當(dāng)事者に書面で通知し、公開審判の日付、場(chǎng)所及び審判官の名前を知らせなければならない。當(dāng)事者は通知書が指定した期間內(nèi)に回答しなければならない。
請(qǐng)求人が回答もせず公開審判にも參加しなかった場(chǎng)合には、審判の請(qǐng)求を取下げたものと見なし、商標(biāo)審判委員會(huì)は書面で請(qǐng)求人に通知する。被請(qǐng)求人が回答もせず公開審判にも參加しなかった場(chǎng)合には、商標(biāo)審判委員會(huì)は欠席のまま公開審判を行うことができる。
 
第34條
   請(qǐng)求人は商標(biāo)審判委員會(huì)が決定又は裁定する前に、請(qǐng)求を取下げる場(chǎng)合には、書面にて商標(biāo)審判委員會(huì)に理由を説明して、取下げることができる。請(qǐng)求を取り下げたとき、審判は終了する。
 
第35條
  請(qǐng)求人は商標(biāo)の審判を取下げた場(chǎng)合には、同じ理由又は事実により再び審判を請(qǐng)求することができない。商標(biāo)審判委員會(huì)は商標(biāo)の審判請(qǐng)求に対して、既に裁定又は決定した場(chǎng)合、何人も同じ理由又は事実により再び審判を請(qǐng)求することができない。
 
第36條
   商標(biāo)法第四十一條の規(guī)定により取消された登録商標(biāo)に対して、その商標(biāo)権は最初からなかったものと見なす。登録商標(biāo)を取消した決定又は裁定は、取消す前に裁判所が既に執(zhí)行した商標(biāo)権侵害事件の判決又は裁定、工商行政管理部門が既に執(zhí)行した商標(biāo)権侵害事件の処理決定、そして既に履行した商標(biāo)譲渡又は使用許諾の契約に対して遡及しない。ただし、商標(biāo)権者の悪意により他人に損害を與えた場(chǎng)合には、賠償しなければならない。
 
第六章 商標(biāo)使用の管理
第37條
登録商標(biāo)を使用する場(chǎng)合には、商品、商品の包裝、使用説明書、又はその他の付隨するものに「登録商標(biāo)」又は登録表示を表記することができる。
登録表示は(注の外をで囲む)と(Rの外をで囲む)を含む。登録マークは商標(biāo)の右上又は右下に表記する。
 
第38條
「商標(biāo)登録証」を紛失し又は破損した場(chǎng)合には、商標(biāo)局に再交付を申請(qǐng)しなければならない。「商標(biāo)登録証」を紛失した時(shí)は、「商標(biāo)公報(bào)」に紛失聲明を掲載しなければならない。破損した「商標(biāo)登録証」は再交付を申請(qǐng)すると同時(shí)に、商標(biāo)局に返納しなければならない。
「商標(biāo)登録証」を偽造又は変造した場(chǎng)合には、刑法の國(guó)家機(jī)関証明書類偽造、変造罪又はその他の罪に対する規(guī)定に照らして、法律に基づき刑事責(zé)任を追及する。
 
第39條
商標(biāo)法第四十四條第一、二、三號(hào)の行為の一つに該當(dāng)する場(chǎng)合は、工商行政管理部門は商標(biāo)権者に期間を定めて是正を命じる。是正を拒否した時(shí)は、商標(biāo)権者の所在地の工商行政管理部門が商標(biāo)局に報(bào)告してその登録商標(biāo)の取消を求める。
商標(biāo)法第四十四條第四號(hào)の行為に該當(dāng)する場(chǎng)合には、何人も商標(biāo)局に関係狀況を報(bào)告し、その登録商標(biāo)の取消を求めることができる。商標(biāo)局は商標(biāo)権者に通知し、商標(biāo)権者は通知を受け取った日より二ヵ月以內(nèi)に當(dāng)該商標(biāo)の取消請(qǐng)求が提出される前における商標(biāo)使用の証拠資料又は不使用に関する正當(dāng)理由を提出しなければならない。期間內(nèi)に使用の証拠資料を提出せず又は証明が無(wú)効であり、且つ不使用の正當(dāng)理由がない場(chǎng)合は、商標(biāo)局はその登録商標(biāo)を取消す。
前項(xiàng)にいう商標(biāo)の使用の証拠資料には、商標(biāo)権者が登録商標(biāo)を使用する場(chǎng)合の証拠資料と商標(biāo)権者が他人に登録商標(biāo)の使用を許諾した場(chǎng)合の証拠資料を含む。
 
第40條
商標(biāo)法第四十四條、第四十五條の規(guī)定により取消された登録商標(biāo)は、商標(biāo)局はそれを公告する。當(dāng)該商標(biāo)権は商標(biāo)局の取消し決定日より無(wú)効となる。
 
第41條
商標(biāo)局、商標(biāo)審判委員會(huì)が取消された登録商標(biāo)について、取消し理由が一部の商品に限られた場(chǎng)合,當(dāng)該部分の指定商品に使用された登録商標(biāo)を取消す。
 
第42條
商標(biāo)法第四十五條、第四十八條の規(guī)定により罰金を科す場(chǎng)合には、その罰金は不法売上の20%以下又は不法利益の2倍以下とする。
商標(biāo)法第四十七條の規(guī)定により罰金を科す場(chǎng)合には、その罰金は不法売上の10%以下とする。
 
第43條
他人にその登録商標(biāo)の使用を許諾する場(chǎng)合には、許諾者は契約締結(jié)日から3ヵ月以內(nèi)に許諾契約書の副本を商標(biāo)局に登録のために屆出なければならない。
 
第44條
商標(biāo)法第四十條第二號(hào)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合には、工商行政管理部門は期限を定め是正を命じる。期間を過ぎしても是正しなかった場(chǎng)合には、その商標(biāo)標(biāo)識(shí)を沒収し、商標(biāo)標(biāo)識(shí)を商品から分離できない場(chǎng)合には商品を同時(shí)に沒収し、廃棄する。
 
第45條
商標(biāo)の使用が商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に違反する場(chǎng)合、関係當(dāng)事者は工商行政管理部門に使用禁止を請(qǐng)求することができる。當(dāng)事者は請(qǐng)求する場(chǎng)合には、當(dāng)該商標(biāo)が著名商標(biāo)であることを証明する資料を提出しなければならない。商標(biāo)局は商標(biāo)法第十四條の規(guī)定に基づいて著名商標(biāo)と認(rèn)定した場(chǎng)合、工商行政管理部門は権利侵害人に商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に違反して當(dāng)該商標(biāo)使用行為を差し止め、商標(biāo)標(biāo)識(shí)を沒収し、廃棄する。商標(biāo)標(biāo)識(shí)を商品から分離できない場(chǎng)合には商品を同時(shí)に沒収し、廃棄する。
 
第46條
商標(biāo)権者が登録商標(biāo)を抹消し、又は一部分の指定商品における商標(biāo)登録の抹消を請(qǐng)求する場(chǎng)合には、商標(biāo)局に商標(biāo)抹消請(qǐng)求書を提出し、元の商標(biāo)登録証を返送しなければならない。
商標(biāo)権者が登録商標(biāo)を抹消し、又は一部分の指定商品における商標(biāo)登録の抹消を請(qǐng)求する場(chǎng)合には、當(dāng)該商標(biāo)の専用権又は指定商品における當(dāng)該商標(biāo)登録の効力は、商標(biāo)局が抹消請(qǐng)求を受理した日より失効する。
 
第47條
商標(biāo)権者が死亡又は消滅し、死亡又は消滅した日より一年経過後も當(dāng)該登録商標(biāo)の変更手続きがされなかった場(chǎng)合には、何人も商標(biāo)局に當(dāng)該登録商標(biāo)の抹消を請(qǐng)求することができる。抹消を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、商標(biāo)権者の死亡又は抹消の証拠を提出しなければならない。
登録商標(biāo)が商標(biāo)権者の死亡又は閉鎖により抹消された場(chǎng)合、當(dāng)該商標(biāo)権は商標(biāo)権者の死亡又は閉鎖した日より効力を失う。
 
第48條
登録商標(biāo)が取消され、又は本條例第四十六條、第四十七條の規(guī)定に基づいて抹消された場(chǎng)合、元の「商標(biāo)登録証」は無(wú)効になる。一部分の指定商品における當(dāng)該商標(biāo)の登録が取消された場(chǎng)合、又は商標(biāo)権者が一部分の指定商品の抹消を請(qǐng)求した場(chǎng)合には、商標(biāo)局は元の「商標(biāo)登録証」に注を加えて返送し、又は新しい「商標(biāo)登録証」を発行し、それを公告する。
 
第七章 商標(biāo)権の保護(hù)
第49條
登録商標(biāo)に本商品の普通名稱、図形、型番又は直接商品の品質(zhì)、主な原材料、機(jī)能、用途、重量、數(shù)量及びその他の特徴を表示する場(chǎng)合、又は地名を含む場(chǎng)合には、商標(biāo)権者は他人の正當(dāng)な使用を禁止することができない。
 
第50條
次に掲げる行為の一つに該當(dāng)する場(chǎng)合には、商標(biāo)法第五十二條第五號(hào)にいう商標(biāo)権を侵害する行為に該當(dāng)する。
1.同一又は類似の商品に、他人の登録商標(biāo)と同一又は類似の標(biāo)章を商品名又は商品包裝として使用し、公衆(zhòng)の誤認(rèn)を生じさせる場(chǎng)合。
2.他人の商標(biāo)権を侵害する行為のために、故意に保管、運(yùn)送、郵送、隠匿などの便宜をはかる場(chǎng)合。
 
第51條
商標(biāo)権の侵害については、何人も工商行政管理機(jī)関に訴え又は告発することができる。
 
第52條
商標(biāo)権を侵害する行為に対する罰金は、不法売上の3倍以下とする。不法売上が算出できない場(chǎng)合、罰金は10萬(wàn)元以下とする。
 
第53條
商標(biāo)所有者は、自分の著名商標(biāo)が他人により企業(yè)名稱として登録され、公衆(zhòng)が騙され又は公衆(zhòng)誤認(rèn)をもたらす虞があると考えた場(chǎng)合には、企業(yè)名稱登記主管機(jī)関に當(dāng)該企業(yè)名稱の登記の取消を請(qǐng)求することができる。企業(yè)名稱登記主管機(jī)関は「企業(yè)名稱登記管理規(guī)定」に基づき処理する。
 
第八章 附則
第54條
1993年7月1日まで継続して使用してきた役務(wù)商標(biāo)は、他人が同一又は類似する役務(wù)分類について既に登録された役務(wù)商標(biāo)と同一又は類似する場(chǎng)合であっても、使用を継続することができる。ただし、1993年7月1日以降使用を三年以上中斷していた場(chǎng)合には使用を継続することができない。
 
第55條
商標(biāo)代理の具體的管理方法は國(guó)務(wù)院より別途に定める。
 
第56條
商標(biāo)登録用商品及び役務(wù)分類表は、國(guó)務(wù)院工商行政管理部門が制定し、公表する。
商標(biāo)登録の出願(yuàn)及びその他の商標(biāo)事務(wù)の書式の様式は國(guó)務(wù)院工商行政管理部門が制定し公表する。
商標(biāo)審判委員會(huì)の審判規(guī)則は國(guó)務(wù)院工商行政管理部門が制定し公表する。
 
第57條
商標(biāo)局は「商標(biāo)登録簿」を置き、登録商標(biāo)及び関係登録事項(xiàng)を記載する。
商標(biāo)局は「商標(biāo)公告」を編集発行し、商標(biāo)登録その他の関係事項(xiàng)を掲載する。
第58條
商標(biāo)登録出願(yuàn)又はその他の商標(biāo)関係手続きをするためには、費(fèi)用を納付しなければならない。費(fèi)用納付の項(xiàng)目と基準(zhǔn)は、國(guó)務(wù)院工商行政管理部門と國(guó)務(wù)院価格主管部門が共同して制定し、公表する。
 
第59條
本條例は2002年9月15日より施行する。1983年3月10日國(guó)務(wù)院が公表し、1988年1月3日國(guó)務(wù)院が一回目の改正採(cǎi)択し、1993年7月15日國(guó)務(wù)院が二回目の改正を採(cǎi)択した「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施細(xì)則」及び1995年4月23日の「商標(biāo)登録の証明書添付問題に関する國(guó)務(wù)院の回答」は同時(shí)に廃止する。
 
 
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